社会保険新規適用手続 労災保険新規加入 雇用保険新規加入 助成金申請 雇用契約書 年金事務所 労働基準監督署 労働保険料申告 

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起業時の手続きの流れイラスト解説はこちら

受給資格者創業支援助成金(MAX.200万円)の申請

労働局へ「法人等設立事前届」を提出

  • 法人を設立する前に(=登記する前に)「法人等設立事前届」を労働局へ提出します。
    • 法人設立の前にこの助成金の申請手続きをするわけです。法人設立後では助成金はもらえません。アウトです。
  • 個人事業の場合にも、事業を開始する前に「法人等設立事前届」を労働局へ提出します。
    • 事業を開始する前にこの助成金の申請手続きをするわけです。事業を開始してからでは助成金はもらえません。アウトです。

法務局=法人登記

  • 自分でもできます。法務局に行きますと、相談コーナーがありますのでそこで相談しながら登記等の手続きができます。
    どうしても不安な方は司法書士に依頼すると安心です。司法書士は登記の専門家です。
    • 株式会社を登記する場合には、登録免許税を支払わねばなりません。
    • 司法書士に依頼する場合には、手続報酬を支払わねばなりません。報酬の額は司法書士により異なります。

労働基準監督署

労働保険関係成立届=初めて労働者を雇入れた場合=記入例はこちら

労働者を1人も雇わない場合には労働基準監督署での手続きは不要です。

  • 法人事業・個人事業を問わず、事業主は、労働者を1人でも雇用を開始すると、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険関係が成立します。従いまして、最初の労働者を雇ったなら、保険関係成立の日(≒雇入れ日)の翌日から10日以内に、会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出しなければなりません。
  • 暫定任意適用事業(労災加入が任意の事業)
    • 農業・畜産業・養蚕業であって、常時5人未満の労働者を使用し、一定の危険又は有害な作業を行う以外の業種
    • 林業で、常時は労働者を雇用せず、アルバイト等の臨時の労働者の年間使用労働者数が延べ300人未満の事業
    • 常時5人未満の労働者を使用する一定の規模の漁船による事業又は特定水面における一定規模の漁船による事業
    • 暫定任意適用事業でも、労働者の過半数が労災保険に加入を希望し、政府が認可すると、労災保険の適用事業となり、「労働保険関係成立届」を提出しなければなりません。
      • 適用事業に該当した日の翌日から10日以内
  • 添付書類
    • 法人の場合は、「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
    • 個人事業の場合は、住民票
    • 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
  • 記入例はこちらをクリック

労働保険概算保険料申告書=[雇用保険料+労災保険料]の見込額を申告

労働保険概算保険料申告書の記入例はこちら

  • 保険関係成立の日(≒法人事業・個人事業を問わず、労働者を初めて雇入れた日)の翌日から50日以内に会社を管轄する労働基準監督署に提出
  • 労災保険の暫定任意適用事業の事業所又は雇用保険の暫定任意適用事業の事業所が、労働者の同意を得て、労災保険又は雇用保険の適用事業となったとき
    • 適用事業に該当した日の翌日から50日以内
  • どういうものか?
    年度の途中(例えば、9月10日)に、事業所が設立し、従業員を雇入れた場合、その従業員の賃金(給料・賞与)の年度末まで(翌年の3月31日まで)に支払う見込み金額の合計を記入して提出します。
    そして、翌年の6月1日~7月10日の間に、前年1年間(年度途中からの場合には、年度途中から3月31日までの分)に労働者に払った賃金・給料・賞与をもとに正確な確定保険料を出します。概算保険料と確定保険料の間に差額が生じた場合は、
  1. 概算保険料<確定保険料⇒当年度の概算保険料と一緒に納付
  2. 概算保険料>確定保険料⇒当年度の概算保険料に充当
    • 要するに、最初にアバウトな感じで労働保険料を納付し、後で精算するというわけです。従いまして、仮に概算保険料を多目に納付しても損するということはないわけです。

ハローワーク

雇用保険適用事業所設置届=初めて労働者を雇い入れた場合

雇用保険適用事業所設置届の記入例はこちら

  • どういうものか?
    • 事業所を設立し、法人事業・個人事業を問わず、従業員を初めて雇入れた時に提出
    • 暫定任意適用事業(雇用保険加入が任意の事業)
      • 個人経営であって、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業。ただし、常時5人未満の労働者であっても、法人と国・都道府県・市町村等が行う事業は雇用保険適用事業です。
      • 暫定任意適用事業が、雇用保険加入について労働者の2分の1以上の同意を得た場合には、雇用保険適用事業となります。
  • いつまでに?
    • 事業所を設立し、従業員を初めて雇入れた日の翌日から10日以内
    • 暫定任意適用事業の事業所(農林水産業であって個人経営の常時5人未満の労働者を雇用する事業等)が、労働者の2分の1以上の同意を得て強制適用事業所に該当することとなった日の翌日から10日以内
  • どこへ提出?
    • 会社を管轄するハローワーク
  • 添付書類
    • 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え(労働基準監督署からもらえます。)
    • 事業開始を証明する書類(営業許可証等)
    • 出勤簿
    • 労働者名簿
    • 賃金台帳
      • 新規に事業を立ち上げた場合には、賃金支払の実績がないので、雇用契約書等の労働日数・時間数・賃金等のわかるもの。
    • 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
    • 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。
    • 法人の場合
      • 「履歴事項全部証明書」⇒法務局でとれます。
    • 個人事業の場合
      • 住民票
    • 暫定任意適用事業の場合には、雇用保険に加入する労働者の2分の1以上の同意書の添付
  • 記入例はこちらをクリック

雇用保険被保険者資格取得届=従業員を雇い入れたとき

「雇用保険被保険者資格取得届」・記入例

  • 添付書類
    • 原則無し。
    • ただし、従業員を雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合。
  • 従業員を雇い入れた月の翌月10日より後に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合には、以下の書類を提出しなければならないケースがあります。
    • 労働者名簿⇒コピーでOK
    • 出勤簿(タイムカード)⇒コピーでOK
    • 賃金台帳⇒コピーでOK
    • 雇用契約書・労働条件通知書等の雇用期間を確認できる書類
  • いつまでに?
    • 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに
      • 例:9月20入社⇒10月10日がリミット
  • どこへ?
    • 会社の所在地を管轄するハローワーク
  • 被保険者の条件
    • 正社員の方も、正社員より短い所定労働時間で働く従業員さんも
      • 1週間の所定労働時間が20時間以上。
      • 31日以上雇用されることが見込まれること。
      • ただし、以下の従業員さんは雇用保険の被保険者にはなりません。
        ・65歳に達した日以後に新たに雇用される従業員
        ※65歳に達する前から雇用されていて、そのまま引き続き雇用される場合には、被保険者になります。
        ・法人の取締役
        ※ただし、役員報酬等の支払の点からみて、他の労働者と変わらない場合には、被保険者となります。
        ・同居の親族=原則、被保険者となりません。
        ・昼間学生(=大学生・専門学校生・高校生等)
        ※夜間学生・定時制の学生・通信教育学生は被保険者になります。
  • 雇用保険の場合には、
    31日以上の雇用見込みがあること。例:4月1日入社⇒5月1日まで雇用。
    1週間20時間以上の労働契約
    ※31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。
    • 雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、
      31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。
    • 雇用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合。

年金事務所

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」=適用になってから5日以内

法人と従業員5人以上の個人事業所は強制加入です。

記入例はこちらをクリック

  • 保険料預金口座振替依頼書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)⇒法務局でとれます。
  • 建物賃貸借契約書(建物を賃借している場合)
  • 開業開始等申告書(税務署に提出した書類のコピー)又は源泉所得税領収書(直近1年分)と地方税領収書・直近1年分(特別徴収)
  • 事業所周辺の地図(住宅地図のコピーでOK)
  • 労働者名簿
  • 出勤簿
  • 賃金台帳又は雇用契約書、取締役会議事録(役員報酬が書かれてあるもの)

個人事業所で従業員5人以上でも任意適用の業種

  • 農林水産業、理美容業・エステティックサロン、旅館・料理店・飲食店、弁護士・弁理士・税理士・公認会計士・社会保険労務士等の法務業、映画の製作・演劇・その他の興行の事業、神社・寺院・教会等の宗教の事業 は、従業員が5人以上いても任意加入です。
    ☆この業種で、健康保険・厚生年金保険に加入できる人
     従業員事業主
    従業員5人未満任意入れない
    従業員5人以上任意入れない
  • 任意の場合は、どうしたら従業員は健康保険・厚生年金保険に入れるか?
    • 従業員の半分以上の人が健康保険に加入することに同意して、年金事務所(社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」を事業所を管轄する年金事務所(社会保険事務所)に提出します。
      これによって、その事業所で働いている人は加入に反対した人も含めて全員健康保険に加入します。「俺は反対したのだから入らないよ!!」は通用しません。ただし、事業主は加入できません。事業主は国民健康保険・国民年金です。
    • ただし、従業員の半分以上が加入を希望しても事業主が反対して、「加入はダメだよ」と決定すればそれまでです。最終的には事業主が決定してから年金事務所(社会保険事務所)に書類を提出します。
    • 厚生年金保険にも同時に加入する場合は、健康保険と厚生年金のダブル加入となります。この場合には、「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」の健康保険と厚生年金保険の両方の項目に〇をつければOKです。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」=採用してから5日以内

「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」

「健康保険被扶養者(異動)届」=異動があった日から5日以内

  • 記入例はこちらをクリック
  • 被扶養者となるための条件はこちらをクリック
  • 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合には、添付書類は不要。ただし、事業主の証明は必要。上記被扶養者(異動)届に事業主の証明欄があります。
  • 老齢年金・障害年金・遺族年金をもらっている場合には、直近の年金額改定通知書を添付(コピーでOK)。
  • 雇用保険の失業等給付・健康保険の傷病手当金・出産手当金等を受給している場合には、それらの額のわかる通知書を添付して下さい(コピーでOK)。
  • 被保険者と同居要件が必要な家族を扶養に入れる場合には、住民票。被保険者と一緒に住んでいることを証明するため。
    被保険者と同居でも別居でもOKの家族の例
    =被保険者の配偶者・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の曾祖父母・被保険者の子・被保険者の孫・被保険者の弟妹

    被保険者と同居していないと扶養に入れない家族の例
    =被保険者の配偶者の両親・被保険者の配偶者の祖父母・被保険者の配偶者の兄弟姉妹・被保険者の連れ子さん(養子縁組をしていない場合)

    ☆被扶養者の範囲
    被扶養者の範囲

第3号被保険者資格取得・喪失・種別変更等の届=事実発生後5日以内

  • 「健康保険被保険者(異動)届」の3枚目が「第3号被保険者資格取得届」になっていますので、3枚目の一番右下の欄にも第3号被保険者となる本人の住所・氏名・電話番号等を記入し、第3号被保険者本人の署名と捺印をして下さい。
  • 第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(一般的には妻)が対象ですので、18歳の若奥様や60歳1ヶ月の妻(夫)は第3号被保険者にはなれません。
    60歳~65歳に達するまでの5年間は、任意で国民年金に加入できます。第1号被保険者となります。年金額を増やすためには任意で加入するとよいでしょう。
  • 20歳未満の被扶養配偶者が20歳になったら、「被扶養者(異動)届」の3枚目だけを年金事務所へ提出します。

年金手帳再交付申請書(年金手帳が見つからない場合)

  • 記入例はこちらをクリック
  • 被保険者資格取得届には基礎年金番号を記入する欄がありますので、基礎年金番号がわからないと記入できません。年金事務所(社会保険事務所)の国民年金コーナーへ行って年金手帳の再発行をして下さい。

法人のままで今まで健康保険・厚生年金保険に加入していなかった場合には、原則、2年間遡って保険料を払わねばなりませんが、実際には遡らずに申し出た月からの保険料を払うようになっています。但し、会計検査院の調査で加入もれが発覚すると、過去2間分の保険料を請求されます。会計検査院の調査は非常に厳しいようです。

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